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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
本稿はメタバースと知的財産法との関係で問題となりそうな点を俯瞰するものである1)。メタバースが何かについては議論があるが、本稿ではコミュニケーション可能で経済活動が行われる3次元のオンライン空間として論を進めたい2)。また、メタバースを提供するプラットフォームは、利用規約によりメタバースで創作される仮想オブジェクトの知的財産権の帰属やライセンス等を規定しているのが通常であるが、本稿では知的財産権は創作した者に帰属するという前提で検討を行う。¶001
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麻生典「メタバースと知的財産法」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2212006)