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事実

X生協(原告・控訴人=被控訴人)は、消費生活協同組合法(以下「生協法」という)に基づき設立され、A総合病院やB介護施設等(以下「本件各施設」という)を運営している。X生協は、平成26年9月から同29年8月までの期間において、本件各施設に関連する下記取引について作成した各文書に印紙税法(以下「法」という)所定の印紙貼付をしていなかったことにつき、印紙税過怠税賦課処分を受けた。X生協はこれを不服とし、審査請求を経て、国(被告・被控訴人=控訴人)に対して処分取消しを求めて本訴を提起した。¶001