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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは、障害支援区分6、介護保険法上の要介護5に該当する筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者であり、妻A及び子Bと同居している。Xは障害者総合支援法(以下「法」ともいう)に基づく重度訪問介護について、令和元年8月時点で1カ月あたり248時間の介護給付費の支給を受けていたが、病状の進行に伴い令和4年4月に支給量が581.5時間に増額され、介護保険給付及び医療保険給付の支給も開始された。同年5月12日、Xは前回と同様の内容である581.5時間の支給決定(本件変更決定)を受けたが、同月30日に、法24条1項に基づき、この支給決定にかかる744時間への変更申請(本件変更申請)を被告Y(松戸市)に対して行った。¶001
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蔡璧竹「判批」ジュリスト1613号(2025年)133頁(YOLJ-J1613133)