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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、昭和15年生まれの男性であり、Y(被告)は、令和2年6月12日に設立された、ビデオソフト等各種映像に関する企画等を目的とする株式会社である。Yの事業目的には「投資業」が挙げられているが、金融商品の取引等に関する登録は受けていない。また、Yは設立当初からCO2排出権取引を取り扱っていたが、他の投資業務は行っていない。A(訴外)はYの従業員であった。¶001
Xは、令和2年6月下旬頃、Aから自宅の固定電話に連絡を受け、CO2排出権の売買をして差金決済を行うという内容の取引(以下「本件取引」という)の勧誘を受けた。Xは、同年7月上旬頃にAと会い、CO2排出権取引についてのパンフレットを交付された。Aは、Xとの上記面談の際、XがCO2排出権取引を他社と行っていることのほか、株式やFX取引、商品先物取引の経験があることを聞いた。ただし、他社で行っているというCO2排出権取引の詳細な成績及び他の投資経験の時期については聞き取っていない。¶002
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李元維「判批」ジュリスト1613号(2025年)129頁(YOLJ-J1613129)