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事実

本件は、陸岸と島に囲まれており海上衝突予防法(以下「予防法」という)9条1項の狭い水道(以下「狭水道」という)にあたる広島県三原市佐木島西方沖にある青木瀬戸の屈曲部でその可航幅が約0.4海里の最狭部(以下「本件最狭部」という)付近において、令和元年6月26日の夜間に発生した、貨物船A(以下「A船」という)と海上自衛隊の掃海艇B(以下「B艇」という)が衝突した事故(以下「本件事故」という)について、A船の船長X1(原告)およびA船の二等航海士X2(原告)の業務をいずれも1カ月停止の処分とする海難審判所の裁決(以下「本件裁決」という)に対して、取消しが求められたものである。¶001