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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告(Y社)は、平成20年2月1日に設立された不動産売買等を目的とする株式譲渡制限会社であり、A(訴外)がY社の代表取締役に就任している。Y社の発行済株式総数は、1万4000株である。原告X1は、平成20年2月1日にY社に入社し、令和3年5月31日に退社したY社の元従業員であり、退社時にはY社株式800株を保有し、原告X2は平成21年1月にY社に入社し、令和3年11月30日に退社したY社の元従業員であり、退社時には、Y社株式280株を保有していた(以下、原告をまとめて「Xら」)。B社(訴外)は、不動産の売買、仲介、賃貸、管理及び鑑定等を行う株式会社であり、Aが代表取締役を務めている。¶001
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高橋均「判批」ジュリスト1613号(2025年)121頁(YOLJ-J1613121)