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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X大学(債権者・相手方・抗告人)が、かつてX大学教授であったY(債務者・抗告人・相手方)に対し、独立行政法人日本学術振興会からX大学が交付を受けた補助金の交付条件等にX大学の職員であったYが違反したことで補助金の返還を余儀なくされた損害の賠償を求めた(報道によれば、令和4年10月28日に2億円の損害賠償請求訴訟を提起したとされる)。この損害賠償請求権のうち6500万円分を被保全権利として、X大学は、Yが第三債務者国に対して有する文化功労者年金法に基づく年金の支給請求権3500万円分(10年分の支給額に相当)の仮差押えを求めたところ、令和4年11月8日、京都地裁はこれを認める決定をした。Y保全異議。¶001
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北村賢哲「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)104頁(YOLJ-J1610104)