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* 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士。¶001

Ⅰ 「法務が広報の力を借りる場面」の拡大

広報と法務、一見すると異なる領域に見えるこの2つの部門が、今の時代、密接に連携すべき局面が多くあるというのが本連載のテーマであるが、いよいよ今回からは、広報と法務が連携する具体的な場面について取り上げる。¶002

事案の解決にあたって弁護士に求められるのは、当該事案に「直接的」に関係する者の説得である。説得すべき対象は、裁判官、検察官、関係当局等であったり、紛争の相手方や依頼者であったりと、状況によって異なるが、通常、いずれも「顔の見える」相手である。しかしながら、インターネットやソーシャルメディアの登場・発展により、様相が異なりつつある。すなわち、個人としての情報発信が容易となった「国民総メディア」の時代においては、弁護士が依頼者の利益を最大化する上では、顔の見えない「マス(大衆)」を説得し、味方に付けることの重要性が増している。¶003