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Ⅰ 専門職としての弁護士

弁護士、いわゆる士業を代表する専門職である。専門職とは、高度の専門的知見を備え、それを基礎として社会活動を展開する職業人を意味する。¶001

弁護士制度は、明治9年(1876年)の「代言人規則」を源流として、爾来、1世紀半にわたる歴史と伝統を持ち(兼子一=竹下守夫『裁判法〔第4版〕』〔有斐閣、1999年〕364頁、本書第1部10〔以下、「本書」は省略する〕参照)、わが国の近代法制と社会とを支えてきた柱である。¶002