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Ⅰ はじめに

本稿の主題は、2024年(令和6年)12月、消費者庁の公益通報者保護制度検討会(以下「検討会」という)において取りまとめられた「公益通報者保護制度検討会報告書──制度の実効性向上による国民生活の安心と安全の確保に向けて」1)(以下「検討会報告書」という)と、これを基礎として立案され、2025年(令和7年)の通常国会で成立した「公益通報者保護法の一部を改正する法律」2)(以下「改正法」という)について、民事手続法学の観点から理論的な課題や展望を考察することにある。¶001