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はじめに

令和2年の公益通報者保護法改正の際には、公益通報対応業務従事者の守秘義務違反についてのみ罰則が定められた1)。これに対して令和7年改正(以下、「本改正」)は、公益通報を理由とする解雇・懲戒に対する罰則を新設した。そこで、まず、この罰則について、筆者が刑法の専門家として参加した公益通報者保護制度検討会(以下、「検討会」)及び国会での議論を踏まえつつ2)、検討を行う。その上で、検討会及び国会で取り上げられたその他の刑法上の諸論点についても紹介し、若干の検討を行う。¶001