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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決(本件審決)に対する審決取消訴訟事件である。対象となった意匠登録出願は、意匠に係る物品を「容器入り飲料」とし、閉蓋時における容器の形状等から、開蓋時における容器及び容器内の発泡性飲料の起泡の形状等まで、その変化の前後にわたる「容器入り飲料」の形状等について、いわゆる動的意匠(意匠6条4項)、かつ部分意匠として登録を受けようとするものである(本願意匠)。本願意匠には、変化前である閉蓋時として、容器上面の蓋部の周囲に位置する大径リング状縁部の形状等が示され、開蓋後、容器内周面より起泡し、「開蓋後の平面図」に示す状態から「発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図1~10」に示す状態へと発泡状態が経時的に変化する図(写真)が示されている(変化の時間は10秒)。¶001
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黒田薫「判批」ジュリスト1613号(2025年)8頁(YOLJ-J1613008)