参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
家庭用医療機器の賃貸業等を目的とする株式会社であるA社は、顧客(オーナー)がA社から購入した特定の商品(磁気治療器など)をA社に預託し、A社が、第三者(ユーザー)に商品を賃貸することにより得られる賃料名目で、商品を預託した顧客に対し、毎月一定額を支払うというレンタルオーナー制度を行っていた。同制度には、A社が顧客に対し、顧客自身の会員資格に応じて定価より割り引いた価格で商品を販売した上で、20年間にわたり、商品の定価に対して年6%の賃料の支払を保証する長期契約と、契約期間が原則として1年であり、A社が顧客に対し、定価で商品を販売し、商品の売価に対して年6%の賃料の支払を保証する短期契約が存在する。なお、長期契約は契約期間中やその満了時に契約金額の払戻しを求めることができないのに対し、短期契約はこれが可能とされている。長期契約は平成15年8月頃から、短期契約は平成22年3月頃からそれぞれ開始された。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
尾形祥「判批」ジュリスト1613号(2025年)2頁(YOLJ-J1613002)