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事実

X₁(原告)は神戸市を本店所在地とする株式会社であり、X₂(原告)はX₁の完全子会社であるシンガポール共和国法人である。Y(被告)は、日本国籍を有する自然人であり、タイ王国に居住している。YはX₁の株式(以下「本件株式」という)を保有している。¶001

X₁及びX₂は、Yを相手取って金銭支払いを求める訴えをマレーシアで提起し、平成30年にマレーシア裁判所からYに対する支払いを命じる判決(以下「本件1審判決」という)を得た。その後、Yは控訴及び上告したが、マレーシア裁判所はいずれも棄却する命令(以下控訴審命令及び上告審命令をあわせて「本件上訴審命令」という)を下した。¶002