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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 問題の所在──なぜ養育費は支払われないのか
父母が協議離婚するに際しては、「子の監護に要する費用の分担」を協議により定めることとされている(民766条1項。協議が調わない場合には、家庭裁判所が定める。同条2項)。この協議においては、父母のうち子と別居する側(別居親)が、子と同居して監護する側(同居親)に対して一定期間ごとに一定額の金銭を支払う旨が定められるのが通例であり、このように支払われる金銭を一般に「養育費」と称する。¶001
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今津綾子「養育費支払の実効性確保についての現状と展望」ジュリスト1609号(2025年)68頁(YOLJ-J1609068)