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有斐閣法律用語辞典第5版
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((2)より続く)¶001
Ⅳ 検討課題(承前)
2 絶対的保護要件における周知性(「需要者の間に広く認識されている」の意義)
(1)プレゼンテーション
(a)「需要者の間に広く認識されている」の意義
山本それでは、周知性要件に入っていきたいと思います。¶002
¶003商標法
(商標登録を受けることができない商標)
4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
〔略〕
八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・平澤卓人・山本真祐子「他人の氏名と商標登録(3)」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2506005)