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((1)より続く)¶001

Ⅲ 法改正の内容

1 プレゼンテーション

山本では、改正法(令和5年法律第51号)の話に入っていきたいと思います。改正に至る議論の流れといたしましては、まずAIPPIの報告書1)において、様々な各国制度のご調査も踏まえた上で、他人の氏名の側に一定の知名度にかかる要件を付す法改正の示唆がされておりました。その後、商標制度小委員会で、それをそのまま引き継ぐような形で、他人の氏名に一定の知名度にかかる要件を付す法改正案の提案がありました2)。ただ、小委員会の中で、商標登録出願中に含まれる氏名と無関係な者による濫用的な出願を防止する必要があるのではないかというような懸念が示されるに至りまして3)、最終的に、出願人の事情を考慮する付加的な要件を設ける案が提示されるに至っております4)¶002