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((3)より続く)¶001

Ⅳ 検討課題(承前)

3 相対的保護要件――関連性、不正の目的

(1) プレゼンテーション

山本次に、出願人側の事情を考慮する、相対的保護要件のお話に入っていこうと思います。¶002

政令において、商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性がなければならず、かつ、商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとしていては駄目、つまり登録できないといったことが規定されております(商標令1条)。¶003