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事実

X₁〜X₃(原告)は、著作権目録1ないし3記載の各漫画(以下、これらを総称して「本件漫画」という)の著作者である。また、Y(被告)は、米国ハワイ州の法律に基づいて設立され、ウェブサイトの作成等を目的とする訴外A社の代表者兼取締役として登記されている者である。Xらは、Y自ら又はA社が、ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下、これらを総称して「本件サイト」という)に本件漫画を許諾なく掲載し、Xらの著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して、民法709条(主位的請求)及び会社法429条1項(第1次予備的請求として現任の取締役としての責任、第2次予備的請求として退任した取締役としての責任)に基づく損害賠償を求めて、東京地方裁判所に訴えを提起した。¶001