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 事実の概要 

Y(被告)が開設するイタリア文化会館(東京に本館、大阪に分館がある)にアルバイトとして勤務していた日本人X(原告)は、Yが実施した契約職員採用試験に合格した。そして、平成26年6月30日にXと東京本館館長が契約書を取り交わして、同年9月16日にYの担当部局で承認されたため、同月25日から大阪分館で、主として一般事務を任務とする現地採用職員として勤務を開始した。なお、本契約書においては、無期契約であることが規定される一方で、9か月の試用期間も設定されていた。また、序文で1967年1月5日の共和国大統領令第18号の第2部、第6編の規定およびその後の改正・補完に従って、Xを職員として採用することが記載されており、当該大統領令の該当箇所に含まれる154条には「契約は現地法規の規制を受ける」との文言および「本規定の適用から生じ得る係争を解消する場合の管轄裁判所は現地裁判所とする」との文言があった。¶001