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事実

時給制のアルバイト職員として、被告Y(イタリア共和国外務・国際協力省)が日本において開設した、日本におけるイタリア文化の普及等を目的とする非営利機関であるA会館(以下、「本件会館」とする)の大阪分館において勤務し、会計文書の翻訳補助等の業務に従事した経験のある原告X(日本国籍)は、本件会館の契約職員採用試験に合格し、東京本館館長との間で、平成26年6月30日、書面(以下、「本件契約書」、本件契約書に係るX・Y間の契約を「本件契約」とする)を取り交わし、同年9月25日から大阪分館において、現地採用職員としての勤務を開始した。¶001