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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
米国市民であるAは、X(申立人・抗告人)と平成27年5月20日に婚姻後、平成30年3月28日に死亡した。Aの最後の住所地は米国ネバダ州ラスベガス市とされる。Aの共同相続人は、Xのほか、先妻との間の子で米国市民であり同国に居住するY1とY2(相手方・相手方、以下「Yら」)である。Aの遺産としては、本件で問題となっている日本国内の各土地(以下「本件土地」)がある。¶001
XはYらにAの遺産の分割協議を申し入れたが、Yらはこれに応じていない。本件は、XがYらに対し、Aの遺産の分割を求める審判を申し立てた事案である。原審判はAが米国ネバダ州に最後の住所を有していたことから、家事事件手続法(以下「家事法」)3条の11第1項により日本に国際裁判管轄が認められることはないとして、本件申立てを却下した。X抗告。¶002
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岩本学「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)264頁(YOLJ-J1610264)