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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
気候変動と国際法に関する小島嶼国委員会(COSIS)は、気候変動に関する国際法の規則・原則の明確化と漸進的発達の促進等を目的に、アンティグア・バーブーダとツバルが2021年に設立した国際組織である(現時点の加盟国は9か国)。その設立条約(COSIS条約)2条2項は「国連海洋法条約の範囲内にある一切の法的問題」について、国際海洋法裁判所(ITLOS)へ勧告的意見を要請する権限を規定している。¶001
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西本健太郎「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)248頁(YOLJ-J1610248)