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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実の概要
Xは、楽譜の出版および販売等を目的とする株式会社である。Y1は、ウェブサイトの企画、制作および運営等を目的とする株式会社である。Y1は、著作権管理会社等を通じ著作権の使用料を支払って、「GLNET+」というウェブサイト(以下「本件サイト」)などにおいて、多数のバンドスコア(バンドミュージックについて、ボーカル、ギター、キーボードおよびドラム等のパートに係る演奏情報が全て記載されている楽譜)を無料で公開して広告料収入を得ていた。Y2は、Y1の代表取締役である。Y3は、平成28年12月1日から平成30年6月30日まで、Y1の取締役であった者である。本件サイトは、平成20年頃に開設され、その翌年には周知されるようになっていたが、平成30年6月末頃に閉鎖された。¶001
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栗田昌裕「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)234頁(YOLJ-J1610234)