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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、日本国内外でデジタルアート作品の展示等を行う株式会社である原告(チームラボ株式会社)が、予防医学支援、労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等を業とする株式会社である被告(株式会社チーム・ラボ)に対し、「チームラボ」「teamLab」という原告表示等は原告の著名な商品等表示であって、被告が「株式会社チーム・ラボ」等の被告表示等を使用する行為は、不正競争防止法(以下、不競法)2条1項2号の不正競争に該当すると主張して、3条1項および2項に基づき被告表示等の使用の差止め、被告商号の抹消登記手続および被告表示の削除、4条に基づき損害賠償等の支払い等を求めた事案である。¶001
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比良友佳理「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)232頁(YOLJ-J1610232)