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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは「てんかん」の分野で豊富な知見を有する医師である。Aは、一般人にてんかん発作を正しく理解してもらうために、てんかん発作の動きを描写したアニメーション映像(本件映像)の収録されたDVDが付属する書籍(本件書籍)の出版を企画し、出版社であるY(被告・被控訴人)に出版企画を持ち込んだ。本件書籍を書店で販売するだけではその制作費の全てを回収するのが困難であることから、Aの知り合いの製薬会社等に本件書籍を購入してもらうことで制作費を回収する方針が採用された。¶001
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谷川和幸「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)230頁(YOLJ-J1610230)