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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、書籍の付録DVDに収録された映像の著作者と映画製作者が誰であるか等が争われた事案である。¶001
X(原告・控訴人)は、「A」の屋号でテレビ、イベント、ゲーム、ミュージックビデオ等で使用するアニメーションの制作やアニメーション映像のレンタル等を業として営む個人事業主である。Y(被告・被控訴人)は、書籍の企画・編集・制作・販売を行う出版社である。BはYの代表者であり、C、D、Eはいずれも「てんかん」の分野で豊富な知見を有する医師である。¶002
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梅田康宏「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)58頁(YOL-B0272058)