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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする特許(本件特許1)に係る特許権(本件特許権1)等を有するXら(原告・控訴人)が、特許権侵害を理由として、Y(被告・被控訴人)の製造、販売に係る製品の差止め、損害賠償等を請求する事案である。多岐にわたる争点のうち、本稿では、先使用権の成否のみを取り上げる。¶001
本件各発明1(本件特許1の特許請求の範囲の請求項に記載された各発明の総称)は、直管形のLEDランプおよび照明装置に関するもので、光拡散部を有する長尺状の筐体内に配置された複数の発光素子の各々の光がランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅をy(mm)とし、隣り合う前記発光素子の発光中心間隔をx(mm)とすると、yとxが所定の関係を満たすことを構成要件の一つとするパラメータ発明である。本件パラメータは、本件発明1─1では、y≧1.09x、訂正後の本件訂正発明1-17および1─18では、1.09x≦y≦1.49xである。¶002
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中山一郎「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)226頁(YOLJ-J1610226)