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 事実の概要 

本件事案は、欧州特許出願を基礎とする優先権主張を伴うPCT国際特許出願(PCT/IB2019/057809、以下、本件特許出願)について、本件出願人である原告は特許法184条の5第1項が規定する国内書面記載事項たる発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載し、補正命令が下されたところ、原告による補正がなされなかったため、同条3項により出願却下処分がなされた。これに対し、原告が、当該却下処分に対する行政不服審査請求を経て、本件特許出願に係る出願却下処分取消訴訟を提訴した事案である。¶001