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事実

X(原告)は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」についての発明に係る特願2020-543051に係る国際出願(「本件出願」)をした上、Y(国。被告)に対し、特許法184条の5第1項所定の書面に係る提出手続をした。そして、Xは、国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。これに対し、特許庁長官は、Xに対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、Xが補正をしなかったため、同条3項に基づき、本件出願を却下する処分(「本件処分」)をした。本訴は、Xが、Yに対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。¶001