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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件の債権者(X)は、学習塾フランチャイズ(FC)「武田塾」の加盟者であり、その本部(Y─債務者)とFC契約を締結している。¶001
Xの代表取締役Aは従前ライターとして、当時のYの代表取締役Bと顧問Cの著作『武田塾FC 成功への軌跡』の制作にかかわった。同書籍の中では、テリトリー制の長所(加盟校同士の争いはなくなる)・短所(企業努力を怠る塾を頻出させることになる)について論じられており、加盟校にとっても契約上の大きな判断材料となることから、スモール・テリトリーを付与することとした旨などが記載されている。Aは、一定のテリトリーが確保された本件FC事業であれば安定的に利益を上げることが可能ではないかと考えて興味を抱き、Cに本件FCへの加盟の意向を伝え、契約締結に至った。なお、本件FC契約の4条では、Xは原則として既存校の半径1500 m内においては開校することができないこと、ただしJR、私鉄等の各駅に開校できる地域は例外であることが規定されている。¶002
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長谷河亜希子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)212頁(YOLJ-J1610212)