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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(債権者)は、Y(債務者)とフランチャイズ契約(本件フランチャイズ契約)を締結して学習塾の運営等をするフランチャイジーである。Yのフランチャイズ事業では、フランチャイジーらによるインターネット上の多数決(オーナー投票)で賛成多数となった事項(芸能人を起用した広告宣伝等のYが提案する事項)の費用をフランチャイジーから一律に徴収していたが、Xは、かかる徴収は不当であるとして、その停止を求めるとともに、既払金の返還を請求し別訴を提起した。Yは、当該別訴が提起された後、Xが運営する学習塾の近隣であり、かつ、移転前に同塾が入居していたのと同じ建物内の部屋を100%子会社をして賃借するとともに、同部屋において直営により学習塾を開校することを公表した。Xは、Yによるかかる直営の学習塾の開校は独禁法に違反する(優越的地位の濫用もしくは拘束条件付取引)、または本件フランチャイズ契約に違反すると主張して、独禁法24条に基づく差止請求権または本件フランチャイズ契約等に基づく差止請求権を被保全権利として、Yによる学習塾の開校を差し止める旨の仮処分命令を求めた。¶001
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木村和也「判批」ジュリスト1596号(2024年)6頁(YOLJ-J1596006)