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事実

公取委(相手方)は、MCデータプラス(申立人)に対し、令和6年12月24日、排除措置命令(「本件命令」)をした(令和6年(措)第20号)。¶001

MCデータプラスが、本件命令の取消訴訟の提起に併せて、本件命令の効力の停止を求める申立てをしたのが(行訴25条2項)、本件である。¶002

公取委は、以下のような事実認定に基づき、MCデータプラスの行為は一般指定14項に該当して独禁法に違反すると判断し、本件命令をした。¶003

MCデータプラスは、「グリーンサイト」と称する労務安全サービス(「本件サイト」)を建設業者等(「ユーザー」)に供給している。競争者も、労務安全サービスを供給している(「他社サービス」)。¶004