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 事実の概要 

Y(被告・被控訴人=控訴人)は運営する飲食店ポータルサイト(食べログ)において飲食店ごとの評点を算出するためのアルゴリズム(以下「本件アルゴリズム」)について、令和元年5月21日(以下「本件基準日」)、チェーン店等の評点を下方修正するような変更(「認知度調整」)を含む大規模な変更(以下「本件変更等」)を行った。焼き肉チェーン店を運営するX(原告・控訴人=被控訴人)が、この本件変更等が取引条件等の差別取扱い(一般指定4項)、または優越的地位の濫用(独禁2条9項5号ハ)に該当し、独禁法19条に違反するとして、同24条に基づき、変更した本件アルゴリズムの使用差止めを求めた。また、不法行為あるいは契約上の義務違反に基づき、損害賠償請求を行った。¶001