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事実

Y(カカクコム─原審被告)は、飲食店ごとに評点を掲載する飲食店ポータルサイト(食べログ)を運営している。Yは、令和元年5月21日(本件基準日)、X(韓流村─原審原告)が運営する焼き肉チェーン店を含むチェーン店の評点を下方修正するようなアルゴリズムの多岐にわたる大幅な変更(以下「本件変更等」といい、認知度の調整〔以下「本件変更」という〕を含む)を実施した。Xは、本件変更等が取引条件等の差別取扱い(独禁2条9項6号イ、一般指定4項)又は優越的地位濫用(独禁2条9項5号ハ)に当たり、これにより著しい損害を生ずるおそれがあるなどと主張して、独禁法24条に基づき、Yに対し、チェーン店であることを理由に評点を下方修正して設定するアルゴリズムを使用することの差止めを求めるとともに、Xが運営する飲食店の食べログにおける評点が下落し、来店者数及び売上が減少するなどの損害を被ったと主張して、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた。¶001