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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
飲食店ポータルサイト「食べログ」を運営する1審被告Y(被控訴人=控訴人)は、食べログにおける飲食店の評点を算出するアルゴリズム(以下「本件アルゴリズム」という)を多岐にわたり大幅に変更した(以下「本件変更等」という)。これに対し、焼肉チェーン店を運営する1審原告X(控訴人=被控訴人)が、本件変更等はチェーン店の評価を下方修正するものであり、Yが当該変更を実施し、これを継続していることは取引条件等の差別取扱い(以下「差別取扱い」という)又は優越的地位の濫用に該当し、独禁法19条に違反するものであり、これにより著しい損害を生ずるおそれがあるなどと主張して、Yに対し、同法24条に基づき、チェーン店であることを理由に評点を非チェーン店に比して下方修正して設定するアルゴリズムを使用することの差止めを求めるとともに、店舗の評点が下落し来店者数及び売上が減少したこと等による損害賠償等を求めた。¶001
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大東泰雄「判批」ジュリスト1599号(2024年)6頁(YOLJ-J1599006)