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事実の概要

Y(被告・控訴人)は、飲食店ポータルサイトAを運営している。令和元年5月20日時点で、Aには、日本全国の飲食店約90万店舗のページおよび飲食店利用者によるその評価を記載した約3090万件の投稿(以下「口コミ」)が掲載されていた。X(原告・被控訴人)は、焼肉チェーンを運営する。飲食店は、A店舗会員規約を承諾した上で、Yに対し、当該飲食店に関する各種情報をA上に掲載し、公衆送信の方法によりインターネットユーザーに公開するサービスの利用を申し込み、Yの承認を受けると、会員登録が完了する。Aの会員登録には、無料または有料の方式があり、登録した会員を店舗会員という。店舗会員は、A上で当該飲食店のページにおいてプロフィール登録が可能であり、有料の店舗会員は、これに加えて、標準検索結果や時間帯により優先的に表示されるなどの各種プランの利用が可能である。平成28年3月時点におけるAの有料店舗会員数は約4万9000店であり、Xは有料会員である。¶001