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事実

チェーンで焼肉店を展開するX(1審原告)は、Y(1審被告)が経営する飲食店ポータルサイト「食べログ」の有料の店舗会員である。チェーン店の評点を下げるようにYがアルゴリズムを変更したのは、取引条件等の差別的取扱い(独禁2条9項6号イ、一般指定4項)・優越的地位の濫用(独禁2条9項5号ハ)に該当するとして、Xが独禁法24条に基づく差止め及び不法行為に基づく損害賠償を請求。原審(東京地判令和4・6・16 LEX/DB 25593696)は、Yによる優越的地位の濫用を認め、Xの損害賠償請求を一部認容、その余の請求を棄却した。双方控訴、Xは債務不履行に基づく損害賠償請求を選択的に追加。¶001