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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大韓航空はアシアナ航空の株式に係る議決権の50%を超えて取得すること(以下「本件行為」という)を計画し、令和2年11月16日に本件行為の計画について公表するとともに、事前届出に先立ち、公正取引委員会(公取委)への事前相談を行った。公取委は、当事会社グループの提出した意見書および資料を精査するとともに、経済分析や、競争者および需要者に対するアンケートおよびヒアリング調査を行った。その後、大韓航空は令和6年1月24日に事前届出を行い、同月31日にクリアランスを得た。¶001
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東條吉純「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)202頁(YOLJ-J1610202)