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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
大韓航空はアシアナ航空の株式に係る議決権の50%を超えて取得すること(「本件」)を計画し、令和6年1月24日に独禁法10条2項に基づく届出を行い、同月31日に条件付のクリアランスがなされた。本件は、当事会社が、令和2年11月16日に本件について公表後、届出前相談の形で審査が行われているようであり、内部文書の活用、経済分析、競争者及び需要者に対するアンケート及びヒアリング調査が行われている。また、本件については、14の国・地域において届出が行われ、公取委は豪州、英国、米国、欧州、韓国及び中国の各競争当局と情報交換を行い、審査を実施している。なお、本稿執筆時点では、米国以外の国・地域においてクリアランスがなされている。¶001
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若井大輔「判批」ジュリスト1602号(2024年)6頁(YOLJ-J1602006)