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 事実の概要 

フィリピン国籍の女性であるX(本訴原告)は、同国で大学卒業後、平成29年4月に来日し、同月から平成31年3月まで日本語学校に通学した。¶001

平成31年3月12日、Xは在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する手続を、行政書士であるY(本訴被告。Yが事業を行う事務所を「本件事務所」という)に委任した。¶002

YはXとの間で、タガログ語・英語等の通訳・翻訳や営業などを業務内容とし、在留資格変更許可の前後で区分される「アルバイト労働契約」ないし「契約社員労働契約」をそれぞれ令和元年5月8日と同月21日に締結し、Xは同月8日からアルバイト従業員として、Yの下で就労を開始し、外国人に本件事務所で在留資格の手続をとるように促す営業や、顧客の通訳や資料を翻訳する業務を行っていた。¶003