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 事実の概要 

Xら6名(原告・被控訴人=附帯控訴人)は鉄道会社Y(被告・控訴人=附帯被控訴人)の運輸所に配置され乗務員(Xらは運転士であるが車掌を含め乗務員と総称される)として就労していた。Xらの勤務については1か月単位の変形労働時間制が採用されており、①前月10日を目途とした当月分の交番に基づく勤務を当てはめた仮の予定である休日予定表のYによる発表、②前月20日までのXらによる年休使用日の届出(休日勤務申込簿への記入)、③前月25日までのYによる勤務指定表の作成・発表といった手順を経て、④各勤務日の5日前までのYによる日別勤務指定表の作成・発表により、確定するしくみがとられていた(この〈事実の概要〉における○囲み数字はすべてこれらを指す。なお2020年1月以降は②が15日までの届出、③の時点での確定へと制度変更された)。Yは1年間に平均20日の年休を取得できるように算出した基準人員に基づいて乗務員を配置していたところ、Xらが本件対象期間(2015、2016年度)中実際に取得できた年休日数は各年度で平均18.5日であった。¶001