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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、現業職の運転手が、使用者に対して未払割増賃金の支払と労基法114条に基づく付加金等の支払を求めた事案の控訴審である。裁判所における諸手当の認定を中心に以下の事実を確認できる。¶001
⑴
Xら(原告・被控訴人=附帯控訴人)3名は、Y社(被告・控訴人=附帯被控訴人)に正社員の現業職(運転手)として雇用され、Y社I支社において引越運送業務に従事していた。Y社では、現業職に対し、基本給のほか、業績給A(売上給)、業績給A(件数給)、業績給B、愛車手当、無事故手当、アンケート手当およびその他・その他2の名目で賃金を支払っていた。また、基本給は車格によって異なるが、給与のおおむね8割が請負給に分類されていた。現業職に対する作業の割当て(配車)は、配車係(主任や支社長付といった管理職)が行っていた。配車について客観的な基準はなく、配車係の裁量に任せられていた。¶002
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烏蘭格日楽「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)174頁(YOLJ-J1610174)