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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、テーマパークの経営・運営、不動産賃貸等を目的とする会社であるY(被告・控訴人)との間で期間1年の有期労働契約を締結し、就労していた労働者である。¶001
Xは、平成25年2月7日、ショーに出演中、男性ゲストから右手の指を曲げられるという暴行(以下「本件暴行」という)を受けた。翌日、上司Bに対し、ゲストと接することに恐怖感があるのでシフトを配慮してもらえないかと相談し、BはXのシフトを調整することとした。その後、Xは、心療内科でストレス性障害やうつ病と診断され、平成25年8月から10月にかけて、過呼吸の症状や配役の希望等をYの従業員相談窓口や産業医に相談し、産業医と面談したが、上司との情報共有は拒んでいた。¶002
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日原雪恵「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)172頁(YOLJ-J1610172)