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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ 貸付から和解までの経緯
平成5年に、訴外甲銀行は、Aを借主、Bを保証人として、16億円を貸し付け(「本件貸付」という)、Aはその金員で乙マンションを購入した。¶001
平成14年2月に、甲銀行は、AおよびBに対し、本件貸付金および利息等の支払を求めて訴訟を提起した。Aは、同年4月に、甲銀行に対し、本件貸付の当時、Aは意思能力を欠く状態にあり、銀行の担当者とBが通謀してA名義の署名を行ったものであるとして、本件貸付に基づく根抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した。この訴訟と前記訴訟は併合審理された(あわせて「前訴」という)。同年10月、Aは死亡し、BおよびX1を含む6人の相続人が前訴の訴訟承継人となった。¶002
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平川英子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)154頁(YOLJ-J1610154)