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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人=被控訴人、2名を総称する)は、被相続人Aの相続人である。Aは、訴外B(Aの父)の16億円の借入金を巡る訴訟に関し、Bの相続開始後、他の相続人(5名)とともに金融機関との間で和解した。その内容は、Aが16億円の債務を引き受け、6億2630万円を所定の期間で分割して支払い、期限内に支払いを終えた時は、残債務9億7370万円を免除するというものであった。Aは和解に沿って分割金を支払い、Aが平成26年10月27日に死亡したため、100万円を残すところでAの相続が開始し(平成26年10月28日)、未払分割金100万円を含む残債務(9億7470万円)はXが承継した。Xは、未払分割金100万円について期限(平成28年6月30日まで)どおり支払った。¶001
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中村信行「判批」ジュリスト1603号(2024年)10頁(YOLJ-J1603010)