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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、被告人が、①営利目的で大麻である植物片および大麻を含有する液体約76.6グラムを所持し、②自己使用目的で大麻および麻薬を所持したという事案である。¶001
第1審判決は、上記①および②の各事実を認定し、被告人を懲役2年6月および罰金100万円に処し、没収を言い渡した。法令の適用の項によれば、①事実のうち大麻を含有する液体(以下「本件大麻液体」という)の所持に関し、本件大麻液体が保存されていた容器(以下「本件容器」という)および同容器に残存している大麻濃縮物(以下「本件大麻濃縮物」という)を、本件大麻液体の従物として、大麻取締法24条の5第1項本文(令和5年法律84号による改正前)により没収した。¶002
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後藤眞理子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)138頁(YOLJ-J1610138)