参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
被疑者Aが勾留に付されるに当たって、刑訴法207条の2第2項に基づき、勾留質問において、被害者の個人特定事項を明らかにしない方法により、Aに対し被疑事件が告げられた。¶001
弁護人は、勾留の裁判に対して、準抗告を申し立てたが、これが棄却されたため、さらに、刑訴法207条の2の規定について、①被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、②被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反を主張して、特別抗告を申し立てた。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
大谷祐毅「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)136頁(YOLJ-J1610136)