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 事実の概要 

被疑者Aが勾留に付されるに当たって、刑訴法207条の2第2項に基づき、勾留質問において、被害者の個人特定事項を明らかにしない方法により、Aに対し被疑事件が告げられた。¶001

弁護人は、勾留の裁判に対して、準抗告を申し立てたが、これが棄却されたため、さらに、刑訴法207条の2の規定について、①被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、②被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するとして、憲法34条違反を主張して、特別抗告を申し立てた。¶002