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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(被告)は、真珠の養殖、加工販売等を目的とする上場会社である。令和5年3月31日時点のYの発行済株式総数は1677万3376株(自己株式143万8016株を含む)で、X社(原告)は、Yの株式177万2700株を有する株主である。¶001
令和5年3月31日、XはYに対し同年6月開催予定の定時株主総会において、4名の取締役の選任を内容とする議題を目的とすることを請求する(以下「本件株主提案」という)などし、これを受けてYは、同年4月3日、本件株主提案に対するYの見解として、同じ候補者4名の選任議案が約77%の反対で否決された同年3月16日の臨時株主総会(前件臨時総会)から2週間余りで本件株主提案を行うに至っていること等を理由に、本件株主提案を批判するリリースを公表した。¶002
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北川徹「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)76頁(YOLJ-J1610076)