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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
造園業等を目的とする株式会社Y1(被告・被控訴人・被上告人。以下、「Y1社」という)は、平成16年1月、新設分割により造園業等を目的とする株式会社A(以下、「A社」という)を設立し、A社の全株式である200株(以下、「本件株式1」という)の株主となった。A社は公開会社でない株券発行会社であるが、設立以来、株券を発行したことはなかった。¶001
Y1社は、平成24年4月、本件株式1を株券のないままB(原告・控訴人〔控訴後に訴訟から脱退〕)に譲渡し、A社の取締役会は当該譲渡を承認した。¶002
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久保田安彦「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)72頁(YOLJ-J1610072)